条文
第9条
ざっくり口語訳(第6項)
境界確定の届出の受理や、境界確定の訴えの判決確定の通知があると、総務大臣は直ちに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、市町村の境界が確定したことの届出(第5項)を受理したときや、市町村の境界の確定の訴え(第9項)の判決が確定したことの通知(第10項)があったときは、直ちに、
そのことを告示しなければなりません。
そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は…
前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれ…