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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条第6項

条文

第9条

第6項

前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

境界確定の届出の受理や、境界確定の訴えの判決確定の通知があると、総務大臣は直ちに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、市町村の境界が確定したことの届出(第5項)を受理したときや、市町村の境界の確定の訴え(第9項)の判決が確定したことの通知(第10項)があったときは、直ちに、

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。