条文
第9条
第10項
前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する電子判決書をいい、同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。第七十四条の二第十項において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第10項)
市町村の境界の確定の訴えの判決が確定したら、裁判所は直ちに、電子判決書の内容を出力した書面を添えて、総務大臣と関係のある都道府県知事に通知しなければなりません。
市町村の境界の確定の訴え(第9項)の判決が確定したときは、その訴訟の裁判所は、直ちに、電子判決書に記録されている事項を出力して作った書面を添えて、判決が確定したことを総務大臣と関係のある都道府県知事に通知しなければなりません。
この項と第74条の2第10項でいう「電子判決書」は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第252条第1項に規定する電子判決書のうち、同法第253条第2項により裁判所が使う電子計算機に備えられたファイルに記録されたもののことです。
この項を引用している条文(1件)
前項の規定による届出を受理したとき、又は第十項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するととも…