条文
第9条
ざっくり口語訳(第7項)
総務大臣の告示(公に知らせること)があると、関係市町村の境界について処分(第7条)があったものとみなされ、その効力は告示によって生じることとなります。
市町村の境界の確定についての総務大臣の告示(第6項)があったときは、関係市町村の境界について、第7条第1項か第3項と、第7条第7項による処分があったものとみなされます。
これらの処分の効力は、その総務大臣の告示(第6項)によって生じることとなります。
この項を引用している条文(2件)
前条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する…
…十三条第一項の規定による特別区についての第九条第七項、第九条の三第一項、第二項及び第六項並びに第九十一条第三項及び第五項の規定の適用については、第九条第七項中「第七条第一項又は第三項及び第七項」とあるのは「第二百八十一条の四第一…