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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条第7項

条文

第9条

第7項

前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第七条第一項又は第三項及び第七項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

総務大臣の告示(公に知らせること)があると、関係市町村の境界について処分(第7条)があったものとみなされ、その効力は告示によって生じることとなります。

  • 市町村の境界の確定についての総務大臣の告示(第6項)があったときは、関係市町村の境界について、第7条第1項か第3項と、第7条第7項による処分があったものとみなされます。

  • これらの処分の効力は、その総務大臣の告示(第6項)によって生じることとなります。