条文
第9条
第3項
前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県知事の裁定(第2項)は、文書で行い、理由を付けて、関係市町村に交付しなければなりません。
都道府県知事による関係市町村の境界の裁定(第2項)は、
文書でしなければなりません。
理由を付けてしなければなりません。
関係市町村に交付しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
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