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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条第3項

条文

第9条

第3項

前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県知事の裁定(第2項)は、文書で行い、理由を付けて、関係市町村に交付しなければなりません。

都道府県知事による関係市町村の境界の裁定(第2項)は、

  • 文書でしなければなりません。

  • 理由を付けてしなければなりません。

  • 関係市町村に交付しなければなりません。