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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の3第6項

条文

第9条の3

第6項

第七条第七項及び第八項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

公有水面だけに関わる市町村の境界の変更と争いには、それぞれ第7条と第9条の決まりの一部をあてはめます。