条文
第9条の3
第1項
公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
公有水面だけに関わる市町村の境界変更は、都道府県知事が関係市町村の同意と議会の議決を経て定め、直ちに総務大臣に届け出なければなりません。
都道府県知事は、公有水面だけに関わる市町村の境界変更について、第7条第1項の決まりにかかわらず、関係市町村の同意を得て、その都道府県の議会の議決を経て、
その境界変更を定めなければなりません。
その境界変更を定めたことを、直ちに総務大臣に届け出なければなりません。
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