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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第9条の3第4項

条文

第9条の3

第4項

第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣(しゆん)功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

公有水面の埋立てが行われる場合、公有水面だけに関わる市町村の境界変更や境界の裁定は、埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。

  • 公有水面の埋立て(干拓を含みます)が行われる場合は、第1項〜第3項の決まりにかかわらず、公有水面だけに関わる市町村の境界変更(第1項・第2項)や、公有水面だけに関わる市町村の境界の裁定(第3項)を、公有水面の埋立てに関する法令によってその埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。