条文
第9条の3
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
公有水面の埋立てが行われる場合、公有水面だけに関わる市町村の境界変更や境界の裁定は、埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。
公有水面の埋立て(干拓を含みます)が行われる場合は、第1項〜第3項の決まりにかかわらず、公有水面だけに関わる市町村の境界変更(第1項・第2項)や、公有水面だけに関わる市町村の境界の裁定(第3項)を、公有水面の埋立てに関する法令によってその埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。
公有水面の埋立てが行われる場合、公有水面だけに関わる市町村の境界変更や境界の裁定は、埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。
公有水面の埋立て(干拓を含みます)が行われる場合は、第1項〜第3項の決まりにかかわらず、公有水面だけに関わる市町村の境界変更(第1項・第2項)や、公有水面だけに関わる市町村の境界の裁定(第3項)を、公有水面の埋立てに関する法令によってその埋立ての竣功の認可か通知がされる時まですることができます。