条文
第91条
ざっくり口語訳(第3項)
処分によって人口が著しく増えたか減った市町村は、議員の任期中でも、議員の定数を増やしたり減らしたりすることができます。
第7条第1項か第3項の規定による処分で人口が著しく増えたか減った市町村は、定数の変更を一般選挙のときに限る決まり(第2項)にかかわらず、議員の任期中でも、議員の定数を増やしたり減らしたりすることができます。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合…
前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会…
地方自治法 第281条の5第1項ほか1か所
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