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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第91条第3項

条文

第91条

第3項

第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

処分によって人口が著しく増えたか減った市町村は、議員の任期中でも、議員の定数を増やしたり減らしたりすることができます。

  • 第7条第1項か第3項の規定による処分で人口が著しく増えたか減った市町村は、定数の変更を一般選挙のときに限る決まり(第2項)にかかわらず、議員の任期中でも、議員の定数を増やしたり減らしたりすることができます。