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地方自治法

地方自治法 第281条の4

条文

第281条の4

第1項

市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更について、都知事は、関係特別区の申請に基づき、

  • 都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。

  • 定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。

第2項

前項の規定により特別区の廃置分合をしようとするときは、都知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都知事は、第1項による特別区の廃置分合をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議し、その同意を得なければなりません。

都知事は、市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合(第1項)をしようとするときは、あらかじめ、

  • 総務大臣と協議しなければなりません。

  • 総務大臣の同意を得なければなりません。

第3項

都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更は、関係する特別区と関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、総務大臣が定めます。

第4項

第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項・第3項の特別区の廃置分合や境界変更で財産処分が必要なときは、関係する特別区(第3項の場合は関係する市町村とも)が協議して定めます。

  • 市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更(第1項)で財産処分が必要なときは、関係する特別区が協議して定めます。

  • 都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更(第3項)で財産処分が必要なときは、関係する特別区と関係する市町村が協議して定めます。

第5項

第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項・第3項の申請と第4項の財産処分の協議は、関係特別区と関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

  • 市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更の申請(第1項)、都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更の申請(第3項)、財産処分を必要とするときの協議(第4項)は、関係特別区と関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

第6項

第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

総務大臣は、第1項の届出を受理したときや第3項の処分をしたときは、直ちに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更についての都知事からの届出(第1項)を受理したときや、都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更を定める処分(第3項)をしたときは、直ちに、

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

第7項

第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

特別区の廃置分合や境界変更の処分(第1項・第3項)は、第6項による総務大臣の告示(公に知らせること)によって、効力が生じることとなります。

第8項

都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置について、都知事は、その市町村の申請に基づき、

  • 都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。

  • 定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。

第9項

第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

都内の市町村の区域による特別区の設置には、第2項と第5項〜第7項の決まりを読み替えてあてはめます。

  • 都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置(第8項)には、第2項・第5項・第6項・第7項の決まりをあてはめます(読み替えは下のとおり)。

  • あてはめるときは、第2項の「前項」を「第八項」と、「廃置分合」を「設置」と、第5項の「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」を「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」を「当該市町村」と、第6項の「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」を「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第7項の「第一項又は第三項」を「次項」と、「前項」を「第九項において準用する前項」と読み替えます。

第10項

都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更(市町村の設置を伴わないもの)は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更で、市町村の設置を伴わないものについて、都知事は、関係特別区と関係市町村の申請に基づき、

  • 都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。

  • 定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。

第11項

第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更(市町村の設置を伴わないもの)には、第2項と第4項〜第7項の決まりを読み替えてあてはめます。

  • 都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更で、市町村の設置を伴わないもの(第10項)には、第2項・第4項・第5項・第6項・第7項の決まりをあてはめます(読み替えは下のとおり)。

  • あてはめるときは、第2項の「前項」を「第十項」と、「廃置分合」を「境界変更」と、第4項の「第一項」を「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」を「、関係特別区」と、第5項の「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」を「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」を「関係市町村」と、第6項の「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」を「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第7項の「第一項又は第三項」を「第十項」と、「前項」を「第十一項において準用する前項」と読み替えます。

第12項

この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

この法律に定めるもののほか、第1項・第3項・第8項・第10項の場合に必要なことは、政令で定めます。