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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第5項

条文

第281条の4

第5項

第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第1項・第3項の申請と第4項の財産処分の協議は、関係特別区と関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。

  • 市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更の申請(第1項)、都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更の申請(第3項)、財産処分を必要とするときの協議(第4項)は、関係特別区と関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。