条文
第281条の4
ざっくり口語訳(第5項)
第1項・第3項の申請と第4項の財産処分の協議は、関係特別区と関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。
市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更の申請(第1項)、都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更の申請(第3項)、財産処分を必要とするときの協議(第4項)は、関係特別区と関係のある都道府県や市町村の議会の議決を経なければなりません。
この項を引用している条文(2件)
…」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、…
…係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第…