条文
第281条の4
第11項
第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」とあるのは「、関係特別区」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第11項)
都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更(市町村の設置を伴わないもの)には、第2項と第4項〜第7項の決まりを読み替えてあてはめます。
都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更で、市町村の設置を伴わないもの(第10項)には、第2項・第4項・第5項・第6項・第7項の決まりをあてはめます(読み替えは下のとおり)。
あてはめるときは、第2項の「前項」を「第十項」と、「廃置分合」を「境界変更」と、第4項の「第一項」を「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区」を「、関係特別区」と、第5項の「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」を「第十項の申請又は第十一項において準用する前項の協議」と、「関係のある普通地方公共団体」を「関係市町村」と、第6項の「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」を「第十項の規定による届出を受理したとき」と、第7項の「第一項又は第三項」を「第十項」と、「前項」を「第十一項において準用する前項」と読み替えます。