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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第10項

条文

第281条の4

第10項

都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更(市町村の設置を伴わないもの)は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更で、市町村の設置を伴わないものについて、都知事は、関係特別区と関係市町村の申請に基づき、

  • 都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。

  • 定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。