条文
第281条の4
第10項
都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更で市町村の設置を伴わないものは、関係特別区及び関係市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第10項)
都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更(市町村の設置を伴わないもの)は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。
都内の市町村の廃置分合や境界変更を伴う特別区の境界変更で、市町村の設置を伴わないものについて、都知事は、関係特別区と関係市町村の申請に基づき、
都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。
定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。
第二項及び第四項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の境界変更について準用する。…
…のを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。