条文第281条の4第12項この法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)この法律に定めるもののほか、第1項・第3項・第8項・第10項の場合に必要なことは、政令で定めます。