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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第8項

条文

第281条の4

第8項

都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置について、都知事は、その市町村の申請に基づき、

  • 都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。

  • 定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。