条文
第281条の4
第8項
都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置は、当該市町村の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
ざっくり口語訳(第8項)
都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。
都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置について、都知事は、その市町村の申請に基づき、
都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。
定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。
この項を引用している条文(4件)
…、地方自治法第二百八十一条の四第一項又は第八項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。
…自治法第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準…
第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。…
…規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。