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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第9項

条文

第281条の4

第9項

第二項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

都内の市町村の区域による特別区の設置には、第2項と第5項〜第7項の決まりを読み替えてあてはめます。

  • 都内の市町村の区域の全部か一部による特別区の設置(第8項)には、第2項・第5項・第6項・第7項の決まりをあてはめます(読み替えは下のとおり)。

  • あてはめるときは、第2項の「前項」を「第八項」と、「廃置分合」を「設置」と、第5項の「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」を「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」を「当該市町村」と、第6項の「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」を「第八項の規定による届出を受理したとき」と、第7項の「第一項又は第三項」を「次項」と、「前項」を「第九項において準用する前項」と読み替えます。