第二項及び第五項から第七項までの規定は、
前項の規定による特別区の設置について準用する。この場合において、
第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「廃置分合」とあるのは「設置」と、
第五項中「第一項、第三項及び前項の申請又は協議」とあるのは「第八項の申請」と、「関係特別区及び関係のある普通地方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、
第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたとき」とあるのは「第八項の規定による届出を受理したとき」と、
第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「次項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と読み替えるものとする。