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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第6項

条文

第281条の4

第6項

第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

総務大臣は、第1項の届出を受理したときや第3項の処分をしたときは、直ちに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。

総務大臣は、市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更についての都知事からの届出(第1項)を受理したときや、都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更を定める処分(第3項)をしたときは、直ちに、

  • そのことを告示しなければなりません。

  • そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。