条文
第281条の4
ざっくり口語訳(第6項)
総務大臣は、第1項の届出を受理したときや第3項の処分をしたときは、直ちに告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更についての都知事からの届出(第1項)を受理したときや、都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更を定める処分(第3項)をしたときは、直ちに、
そのことを告示しなければなりません。
そのことを国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
…方公共団体」とあるのは「当該市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をし…
…方公共団体」とあるのは「関係市町村」と、第六項中「第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をし…