条文
第281条の4
第3項
都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
ざっくり口語訳(第3項)
都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更は、関係する特別区と関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、総務大臣が定めます。
この項を引用している条文(6件)
…は、地方自治法第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合に…
…財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議し…
第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団…
…一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに…
第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
…の法律に規定するものを除くほか、第一項、第三項、第八項及び第十項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。