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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第3項

条文

第281条の4

第3項

都と道府県との境界にわたる特別区の境界変更は、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更は、関係する特別区と関係のある都道府県や市町村の申請に基づいて、総務大臣が定めます。