条文
第281条の4
ざっくり口語訳(第4項)
第1項・第3項の特別区の廃置分合や境界変更で財産処分が必要なときは、関係する特別区(第3項の場合は関係する市町村とも)が協議して定めます。
市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更(第1項)で財産処分が必要なときは、関係する特別区が協議して定めます。
都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更(第3項)で財産処分が必要なときは、関係する特別区と関係する市町村が協議して定めます。
この項を引用している条文(2件)
第一項、第三項及び前項の申請又は協議については、関係特別区及び関係のある普通地方公共団体の議会…
…、「廃置分合」とあるのは「境界変更」と、第四項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「関係特別区が、前項の場合において財…