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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第4項

条文

第281条の4

第4項

第一項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区が、前項の場合において財産処分を必要とするときは関係特別区及び関係市町村が協議してこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

第1項・第3項の特別区の廃置分合や境界変更で財産処分が必要なときは、関係する特別区(第3項の場合は関係する市町村とも)が協議して定めます。

  • 市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更(第1項)で財産処分が必要なときは、関係する特別区が協議して定めます。

  • 都と道府県との境界にまたがる特別区の境界変更(第3項)で財産処分が必要なときは、関係する特別区と関係する市町村が協議して定めます。