本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第281条の4第1項

条文

第281条の4

第1項

市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更は、都知事が都の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出なければなりません。

市町村の廃置分合や境界変更を伴わない特別区の廃置分合や境界変更について、都知事は、関係特別区の申請に基づき、

  • 都の議会の議決を経て、これを定めなければなりません。

  • 定めたら、直ちにそのことを総務大臣に届け出なければなりません。