本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第298条 (事務の区分)第2項

条文

第298条(事務の区分)

第2項

都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都が第281条の4の一定の決まりにより処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。

  • 都が第281条の4第1項、第2項(同条第9項・第11項で準用する場合を含みます)、第8項・第10項により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。