条文
第298条(事務の区分)
第2項
都が第二百八十一条の四第一項、第二項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)、第八項及び第十項の規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
ざっくり口語訳(第2項)
都が第281条の4の一定の決まりにより処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。
都が第281条の4第1項、第2項(同条第9項・第11項で準用する場合を含みます)、第8項・第10項により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務となります。