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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第3条第6項

条文

第3条

第6項

都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

都道府県知事は、地方公共団体から変更後の名称と名称を変更する日の報告(第5項)があったときは、直ちに、そのことを総務大臣に通知しなければなりません。