条文
第3条
第6項
都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
都道府県知事は、地方公共団体から変更後の名称と名称を変更する日の報告(第5項)があったときは、直ちに、そのことを総務大臣に通知しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するととも…
都道府県が第三条第六項、第七条第一項及び第二項(第八条第三項の規定によりその例によることとされ…