条文
第3条
第7項
前項の規定による通知を受けたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
総務大臣は、名称変更の通知を受けたら、直ちにそのことを告示(公に知らせること)し、国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。
総務大臣は、都道府県知事から地方公共団体の名称変更の報告があったことの通知(第6項)を受けたときは、直ちに、そのことを次のようにしなければなりません。
告示しなければなりません。
国の関係行政機関の長に通知しなければなりません。