条文
第3条
第5項
地方公共団体は、第三項の規定により条例を制定し又は改廃したときは、直ちに都道府県知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
地方公共団体は、名称を変更する条例を作ったときなどは、直ちに都道府県知事に新しい名称と変更する日を報告しなければなりません。
地方公共団体は、名称を変更するための条例(第3項)を作ったり、変えたり、なくしたりしたときは、直ちに都道府県知事に、その地方公共団体の変更後の名称と名称を変更する日を報告しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を総務大臣に通知しなければな…