条文第3条第4項地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)地方公共団体の長は、条例でその地方公共団体の名称を変更しようとするとき(第3項)は、あらかじめ都道府県知事に協議しなければなりません。