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地方自治法

地方自治法 第252条の21の2 (指定都市都道府県調整会議)第7項

条文

第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)

第7項

前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

第1項〜第6項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議について必要なことは、その調整会議が定めます。