条文第252条の21の2(指定都市都道府県調整会議)第7項前各項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議に関し必要な事項は、指定都市都道府県調整会議が定める。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)第1項〜第6項に定めるもののほか、指定都市都道府県調整会議について必要なことは、その調整会議が定めます。