条文
第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)
第3項
指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするときは、指定都市の市長にあつては包括都道府県の知事、包括都道府県の知事にあつては指定都市の市長に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
指定都市の市長や包括都道府県の知事は、勧告を求める前に、相手方にその旨を知らせなければなりません。
指定都市の市長は、勧告の求めをしようとするとき、あらかじめ、その旨を包括都道府県の知事に通知しなければなりません。
包括都道府県の知事は、勧告の求めをしようとするとき、あらかじめ、その旨を指定都市の市長に通知しなければなりません。