条文第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)第7項総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知するものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)国の関係行政機関の長から勧告の求めについて意見の申出(第6項)があったときは、総務大臣はその意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知することとされています。