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地方自治法

地方自治法 第252条の21の3 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)第6項

条文

第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

第6項

前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

第5項により勧告の求めを通知された国の関係行政機関の長は、総務大臣に、その勧告の求めについて文書で意見を申し出ることができます。