条文第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)第6項前項の規定により通知を受けた国の関係行政機関の長は、総務大臣に対し、文書で、当該勧告の求めについて意見を申し出ることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)第5項により勧告の求めを通知された国の関係行政機関の長は、総務大臣に、その勧告の求めについて文書で意見を申し出ることができます。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第252条の21の3第7項総務大臣は、前項の意見の申出があつたときは、当該意見を指定都市都道府県勧告調整委員に通知…