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地方自治法

地方自治法 第252条の21の3 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)第2項

条文

第252条の21の3(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告)

第2項

指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、前項の規定による勧告の求め(以下この条及び次条において「勧告の求め」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該指定都市又は包括都道府県の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市の市長や包括都道府県の知事は、総務大臣に勧告を求める前に、議会の議決を得なければなりません。

  • この条と第252条の21の4では、第1項によって総務大臣に勧告を求めることを「勧告の求め」といいます。

  • 指定都市の市長や包括都道府県の知事は、勧告の求め(第1項)をしようとするとき、あらかじめ、その指定都市や包括都道府県の議会の議決を得なければなりません。