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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の21の4 (指定都市都道府県勧告調整委員)第2項

条文

第252条の21の4(指定都市都道府県勧告調整委員)

第2項

指定都市都道府県勧告調整委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣がそれぞれ任命する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市都道府県勧告調整委員は3人で、総務大臣が事件ごとに選んで任命します。

  • 指定都市都道府県勧告調整委員は3人です。

  • 総務大臣は、事件ごとに、優れた見識を持つ人の中から指定都市都道府県勧告調整委員をそれぞれ任命します。