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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の48の8 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)第2項

条文

第174条の48の8(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)

第2項

総務大臣は、地方自治法第二百五十二条の二十一の三第五項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員に勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めたときは、直ちにその旨及び指定都市都道府県勧告調整委員の氏名を告示するとともに、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに国の関係行政機関の長にこれを通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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