条文第174条の48の8(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)第6項地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定による勧告に関する意見の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、指定都市都道府県勧告調整委員の合議によるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)現在準備中です。