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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の48の8 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)第5項

条文

第174条の48の8(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)

第5項

指定都市都道府県勧告調整委員は、勧告に関する意見を述べるため必要があると認めるときは、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人の出頭及び陳述を求め、又は指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人並びに勧告の求めに係る事件に関係のある者に対し、勧告に関する意見を述べるため必要な記録の提出を求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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