条文第174条の48の8(指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)第4項指定都市都道府県勧告調整委員は、地方自治法第二百五十二条の二十一の四第一項の規定により総務大臣に勧告に関する意見を述べたときは、直ちにその旨及び当該勧告に関する意見を公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。