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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第13項

条文

第250条の9(委員)

第13項

委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

委員は、職務上知った秘密を漏らしてはなりません。委員でなくなった後も、漏らしてはなりません。