条文
第250条の9(委員)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
委員は、優れた識見のある人の中から、両議院の同意を得て、総務大臣が任命します。
この項を引用している条文(1件)
…を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
委員を任命するときは、そのうち3人以上が同じ政党などの政治団体に属することになってはなりません。
この項を引用している条文(2件)
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自…
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指…
ざっくり口語訳(第3項)
委員の任期満了や欠員のときに、国会の閉会や衆議院の解散で両議院の同意を得られなければ、総務大臣は同意なしに委員を任命できます。
委員の任期が満了したときや欠員が出たときに、国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、両議院の同意を得て任命するという決まり(第1項)にかかわらず、優れた識見を持つ人(第1項の資格)の中から、委員を任命することができます。
この項を引用している条文(1件)
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければ…
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
両議院の同意なしに委員を任命したときは、最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならず、得られなければ総務大臣はすぐにその委員を罷免しなければなりません。
両議院の同意なしに委員を任命した場合(第3項)には、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければなりません。
この場合に、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、すぐにその委員を罷免しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
委員は、第四項後段及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
委員の任期は3年です。(ただし、例外があります。)
委員の任期は、3年です。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残りの任期です。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
委員は、再任されることができます。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
委員の任期が満了したときは、その委員は、後任者が任命されるまで引き続き職務を行うこととされています。
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
委員が破産手続開始の決定を受けたときや、拘禁刑以上の刑に処せられたときは、総務大臣は、その委員を罷免しなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処…
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都…
第9項
- 一委員のうち何人も属していなかつた同一の政党その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
- 二委員のうち一人が既に属している政党その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
ざっくり口語訳(第9項)
同じ政党などの政治団体に委員が一定の人数以上属するようになったときは、総務大臣は、両議院の同意を得て、超えた人数の委員を罷免することとされています。
総務大臣は、両議院の同意を得て、
委員の誰も属していなかった同じ政党などの政治団体に新たに3人以上の委員が属するようになったとき(第1号)は、そのうち2人を超える人数の委員を罷免することとされています。
委員のうち1人がすでに属している政党などの政治団体に新たに2人以上の委員が属するようになったとき(第2号)は、そのうち1人を超える人数の委員を罷免することとされています。
この項を引用している条文(2件)
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に…
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、指定都市都道府県勧…
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
総務大臣は、委員のうち2人がすでに属している政党やその他の政治団体に新たに属することになった委員を、すぐに罷免することとされています。
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
総務大臣は、心身の故障で職務を行えない委員や非行のある委員を、両議院の同意を得て罷免することができます。
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務を行えないと認めるときや、委員に職務上の義務違反など委員にふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができます。
ざっくり口語訳(第12項)
委員を、第4項後段と第8項〜第11項の規定によって罷免する場合を除き、その意に反して罷免することはできません。
第13項
ざっくり口語訳(第13項)
委員は、職務上知った秘密を漏らしてはなりません。委員でなくなった後も、漏らしてはなりません。
第14項
ざっくり口語訳(第14項)
委員は、在任中、政党などの政治団体の役員になったり、積極的に政治運動をしたりしてはなりません。
委員は、在任中、
政党やその他の政治団体の役員になってはなりません。
積極的に政治運動をしてはなりません。
第15項
ざっくり口語訳(第15項)
常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がなければ、報酬を得て他の職務に就くことや、営利事業などのお金をもうける仕事をしてはなりません。
常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、
報酬を得て他の職務に就いてはなりません。
営利事業を経営してはなりません。
そのほか、金銭上の利益を目的とする業務を行ってはなりません。
第16項
ざっくり口語訳(第16項)
委員は、自分に直接利害関係のある事件については、その事件の議事に加わることができません。
第17項
ざっくり口語訳(第17項)
委員の給与は、別に法律で定めます。