条文
第250条の9(委員)
第15項
常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
ざっくり口語訳(第15項)
常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がなければ、報酬を得て他の職務に就くことや、営利事業などのお金をもうける仕事をしてはなりません。
常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、
報酬を得て他の職務に就いてはなりません。
営利事業を経営してはなりません。
そのほか、金銭上の利益を目的とする業務を行ってはなりません。