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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第15項

条文

第250条の9(委員)

第15項

常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がなければ、報酬を得て他の職務に就くことや、営利事業などのお金をもうける仕事をしてはなりません。

常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、

  • 報酬を得て他の職務に就いてはなりません。

  • 営利事業を経営してはなりません。

  • そのほか、金銭上の利益を目的とする業務を行ってはなりません。