条文
第250条の10(委員長)
第1項
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
ざっくり口語訳(第1項)
委員会には委員長を置き、委員長は委員の互選で決めます。
委員会には、委員長を置きます。
委員長は、委員の互選(委員どうしで選ぶこと)で決めます。
第2項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
ざっくり口語訳(第2項)
委員長は、委員会の仕事を取りまとめ、委員会を代表します。
委員長は、
会務(委員会の仕事)の全体を取りまとめます。
委員会を代表します。
第3項
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
ざっくり口語訳(第3項)
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代わりに行います。
この項を引用している条文(1件)
…ある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。