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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の10 (委員長)

条文

第250条の10(委員長)

第1項

委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

委員会には委員長を置き、委員長は委員の互選で決めます。

  • 委員会には、委員長を置きます。

  • 委員長は、委員の互選(委員どうしで選ぶこと)で決めます。

第2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員長は、委員会の仕事を取りまとめ、委員会を代表します。

委員長は、

  • 会務(委員会の仕事)の全体を取りまとめます。

  • 委員会を代表します。

第3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代わりに行います。