条文第250条の11(会議)第4項委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)委員長に事故があるときは、会議を開くための出席の決まりでは、委員長の職務を代わりに行う委員が委員長とみなされます。委員長に事故がある場合に、委員長と2人以上の委員が出席しなければ会議を開いて議決をすることができないという決まり(第2項)をあてはめるときは、第250条の10第3項に定める委員(委員長の職務を代わりに行う委員)が、委員長とみなされます。