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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の11 (会議)

条文

第250条の11(会議)

第1項

委員会は、委員長が招集する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

委員会は、委員長が招集します。

第2項

委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会は、委員長と2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことも、議決をすることもできません。

第3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員会の議事は出席者の過半数で決め、可否が同数のときは委員長が決めます。

  • 委員会の議事は、出席者の過半数で決めます。

  • 可否が同数のときは、委員長が決めます。

第4項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

委員長に事故があるときは、会議を開くための出席の決まりでは、委員長の職務を代わりに行う委員が委員長とみなされます。

  • 委員長に事故がある場合に、委員長と2人以上の委員が出席しなければ会議を開いて議決をすることができないという決まり(第2項)をあてはめるときは、第250条の10第3項に定める委員(委員長の職務を代わりに行う委員)が、委員長とみなされます。