条文第250条の11(会議)第3項委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)委員会の議事は出席者の過半数で決め、可否が同数のときは委員長が決めます。委員会の議事は、出席者の過半数で決めます。可否が同数のときは、委員長が決めます。