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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の11 (会議)第3項

条文

第250条の11(会議)

第3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員会の議事は出席者の過半数で決め、可否が同数のときは委員長が決めます。

  • 委員会の議事は、出席者の過半数で決めます。

  • 可否が同数のときは、委員長が決めます。