条文
第250条の11(会議)
第2項
委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
ざっくり口語訳(第2項)
委員会は、委員長と2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことも、議決をすることもできません。
この項を引用している条文(1件)
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
委員会は、委員長と2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことも、議決をすることもできません。
この項を引用している条文(1件)
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。