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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の11 (会議)第2項

条文

第250条の11(会議)

第2項

委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会は、委員長と2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことも、議決をすることもできません。