条文
第250条の10(委員長)
第3項
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
ざっくり口語訳(第3項)
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代わりに行います。
この項を引用している条文(1件)
…ある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、委員長の職務を代わりに行います。
この項を引用している条文(1件)
…ある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。