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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の10 (委員長)第1項

条文

第250条の10(委員長)

第1項

委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

委員会には委員長を置き、委員長は委員の互選で決めます。

  • 委員会には、委員長を置きます。

  • 委員長は、委員の互選(委員どうしで選ぶこと)で決めます。