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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の8 (組織)

条文

第250条の8(組織)

第1項

委員会は、委員五人をもつて組織する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

委員会は、5人の委員で組織します。

第2項

委員は、非常勤とする。ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員は非常勤です。(ただし、例外があります。)

  • 委員は、非常勤です。

  • ただし、委員のうち2人以内は、常勤とすることができます。