条文
第250条の7(設置及び権限)
第1項
総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
ざっくり口語訳(第1項)
総務省に、国地方係争処理委員会を置きます。
総務省に、国地方係争処理委員会を置きます。
国地方係争処理委員会を、この節では「委員会」といいます。
第2項
委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
ざっくり口語訳(第2項)
国地方係争処理委員会は、国の関与に関する審査の申出について、この法律でその権限とされた事項を処理します。
都道府県や市町村に対する国や都道府県の関与のうち、国の行政機関が行うものを、この節では「国の関与」といいます。
委員会は、国の関与に関する審査の申出について、この法律の規定で委員会の権限とされた事項を処理します。
この項を引用している条文(1件)
審査の申出に係る国の関与(地方自治法第二百五十条の七第二項に規定する国の関与をいう。以下この条において同じ。)