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地方自治法

地方自治法 第250条の6 (国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)

条文

第250条の6(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)

第1項

国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

国の行政機関は、都道府県や市町村の自治事務と同じ内容の事務を自ら処理するときは、前もって書面で通知しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 国の行政機関は、都道府県や市町村が自治事務として処理している事務と同じ内容の事務を、法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、前もって、その都道府県や市町村に、その事務の処理の内容と理由を書いた書面で通知しなければなりません。

  • ただし、通知をしないでその事務を処理しなければならない差し迫った必要がある場合は、国の行政機関は、前もって通知しなくてかまいません。

第2項

前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

差し迫った必要があって前もって通知しなかったとき(第1項ただし書)は、国の行政機関は、事務を処理した後、相当の期間内に通知をしなければなりません。

  • 通知をしないで事務を処理しなければならない差し迫った必要があって前もって通知しなかった場合(第1項ただし書)には、国の行政機関は、自らその事務を処理した後、相当の期間内に、その事務の処理の内容と理由を書いた書面による通知(第1項)をしなければなりません。