条文第250条の6(国の行政機関が自治事務と同一の事務を自らの権限に属する事務として処理する場合の方式)第2項前項ただし書の場合においては、国の行政機関は、自ら当該事務を処理した後相当の期間内に、同項の通知をしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)差し迫った必要があって前もって通知しなかったとき(第1項ただし書)は、国の行政機関は、事務を処理した後、相当の期間内に通知をしなければなりません。通知をしないで事務を処理しなければならない差し迫った必要があって前もって通知しなかった場合(第1項ただし書)には、国の行政機関は、自らその事務を処理した後、相当の期間内に、その事務の処理の内容と理由を書いた書面による通知(第1項)をしなければなりません。