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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の7 (設置及び権限)第1項

条文

第250条の7(設置及び権限)

第1項

総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

総務省に、国地方係争処理委員会を置きます。

  • 総務省に、国地方係争処理委員会を置きます。

  • 国地方係争処理委員会を、この節では「委員会」といいます。