条文第250条の7(設置及び権限)第1項総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)総務省に、国地方係争処理委員会を置きます。総務省に、国地方係争処理委員会を置きます。国地方係争処理委員会を、この節では「委員会」といいます。