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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第250条の9 (委員)第16項

条文

第250条の9(委員)

第16項

委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第16項)

委員は、自分に直接利害関係のある事件については、その事件の議事に加わることができません。