条文第250条の9(委員)第16項委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第16項)委員は、自分に直接利害関係のある事件については、その事件の議事に加わることができません。